工事内容が省エネルギー法の届出対象である場合、原則として建設地の所管行政庁へ、工事着工の21日前までに届出が必要です。また、延べ面積が2000m2以上の非住宅に関しては適合義務となり、確認申請と連動しておりますので、早めの届出をお勧めいたします。
■非住宅の建築物の届出計算法
■住宅・非住宅の届出表
ホテル等 | ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
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病院等 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
事務所等 | 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
学校等 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
集会所等 | 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |