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「建築物省エネ法」の届出について

工事内容が省エネルギー法の届出対象である場合、原則として建設地の所管行政庁へ、工事着工の21日前までに届出が必要です。また、延べ面積が2000m2以上の非住宅に関しては適合義務となり、確認申請と連動しておりますので、早めの届出をお勧めいたします。

届出書の内容について

届出事項

  • 法第19条第1項前段の規定による届出:延床面積300m2以上の建築行為
  • 法附則第3条第2項前段の規定による届出:法施行(H29.4.1)の際に存する建築物 について行う特定増改築

※国土交通省ホームページ「建築物省エネ法の概要(平成28年12月1日時点)」より

計算方法

■非住宅の建築物の届出計算法

  • 平成28年モデル建物法:全ての届出範囲において適用可
  • 標準入力法・主要室入力法:全ての届出範囲において適用可

■住宅・非住宅の届出表

※国土交通省ホームページ「建築物省エネ法の概要(平成28年12月1日時点)」より

省エネルギー計画書届出項目一覧表(用途別)

ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
事務所等 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
集会所等 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

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